遺産相続で揉める家族の特徴実は遺産相続で揉める家族の特徴には9つのパターンがあります。
もしひとつでも当てはまるのなら、遺産相続で揉める可能性はあるのです。

うちに限って遺産相続で揉めるはずがない!
なんて考えているときっと後悔しますよ。

相続で揉める家族の特徴は?

相続で揉める家族の特徴
遺産相続で揉める家族には共通のパターンがあります。
これらに該当する場合は、特に気を付けてください。

  1. 相続人の数が多い
  2. 主な遺産は不動産だけである
  3. 相続人同士の仲が悪い
  4. 生前贈与や資金援助を受けた相続人がいる
  5. 親の財産管理を子供の誰かひとりかやっていた
  6. 円滑な遺産分割協議を妨害する人がいる
  7. 不公平・不平等な介護
  8. 親が事業や商売をしていた
  9. 意外な相続人の出現

①相続人の数が多い


とにかく今の日本では平均寿命がとても長くなってきている超高齢化社会です。
こうなてくると亡くなる順番が必ずしも「親が先」とは限りません。
親は百歳で亡くなったが、すでに子供の中の誰かはに亡くなっている?
そんなケースは散見される時代です。

また相続手続きを放置している人もたくさんいます。
10年20年と相続手続きを放置していると、相続人がネズミ算的に増えてしまいます。

なぜなら相続人が亡くなると、その亡くなった相続人の権利を引き継ぐ者が現れてくるからです。
それは主に亡くなった相続人の子供、つまり「甥」や「姪」です。
この「甥」や「姪」にとっては降って湧いたような遺産相続かもしれません。
今までの過去の経緯や亡くなった親の考えなど関係なく、「法律で決められた貰えるものは貰います」という考え方になりがちです。

兄弟姉妹なら通じる話も、甥や姪が入ってくると揉めることも多いのです。

②主な遺産は不動産だけである

そう裕福な家庭でなくても、実家が持ち家などの不動産がある場合も遺産相続で揉める家族の特徴です。
特に親と同居している子供がいる場合は顕著です。

裕福でない家庭ほど、親が残した遺産は「実家の土地建物だけ」ということが多いのです。
そして、不動産はその評価がとても難しいのです。

また親と同居していた子供がいれば、売却も難航します。
なぜなら、売却してしまうとその子供の家族は住む所が亡くなってしまうからです。

③相続人同士の仲が悪い

昔はひとつ同じ屋根の下で暮らしていた兄弟姉妹。
しかし、結婚独立してそれぞれに家庭を持つと兄弟姉妹の関係も疎遠になるものです。

そうなってくると、たとえl兄弟姉妹といえど本音の遺産相続の話し合いも難しくなります。

④生前贈与や資金援助を受けた相続人がいる

遺産相続では思わぬ過去の話が出てきて揉めることもあります。

兄さんがマイホームを買う時に父さんたちがかなり援助しただろう
実際には10万円程度のお祝い金の援助だったのに、他の兄弟たちは「親が長男に家を買ってあげた」くらいに思っていることもあります。
しかし、そんな昔の話を今さら否定する時こともm図かしいのです。

さらに、昔の親なら長男を大事にしがちです。
これを他の兄弟姉妹たちは「親のえこひいき」と感じ、遺産相続ではそのことを持ち出してくることもあります。

【私が受けた相談】
他の兄弟たちから「昔、親から援助を受けて家を買ってもらっただろ!だろ」と主張されて困っている方がいました。
そこで、私のアドバイスは契約書と登記簿謄本を他の兄弟に見せることを提案しました。
そこには買った金額と銀行から借りた金額がわかるいからです。、
購入金額が4000万円、住宅ローンの抵当権設定額が3800万円
諸経費等を考えても、ほぼ銀行から借りた住宅ローンで家を買ったことがわかって誤解が解けたこともありました。

⑤親の財産管理を子供の誰かひとりかやっていた

いざ遺産相続の話し合いをする時に
母さんの遺産、少なすぎないか?
 姉さん 隠してるんじゃないか?
なんて疑いをかけられることがあります。

これは親の財産管理を長年、子供の誰かが行っているとよくあるケースです。

別居の子供たちには、実際の介護や生活費にいくらかかるか?
さらに親の年金の額も知らないことが多いのです。

⑥円滑な遺産分割協議を妨害する人がいる

兄弟姉妹たちの遺産分割協議に口を挟んでくる意外な人物がいます。
それは相続人の配偶者です。

この人、お人好しだから私がしっかりと主張しないと…
と相続人の妻が出しゃばってくるのはよくあることです。

そこには次にお話しする介護の不公平など関係ないのです。
「法律で子供はみんな同じ相続割合でしょ!」
そんな相続人の妻の主張は正しくもあり、間違ってもいます。


【私の経験談】
遺産相続の話し合いのお手伝いをしている時、
私はそれでいいんですが、嫁がそれだと納得しないんですよ..」(困)
というケースも何度かありました。

私は「奥さまは相続人ではないので関係ありませんよ」と言いたい気持ちをグッと抑えました。
なぜなら「ずっとネチネチ言われる夫婦喧嘩」よりも「たまにしか会わない兄弟たちとの兄弟喧嘩」を選ぶ人が多いことを私は実感しているからです。


⑦不公平・不平等な介護

高齢の親の介護ではじっと身を潜めて知らぬふりをしていたのに、いざ遺産相続になるとガンガン身勝手な主張をしてくる相続人も珍しカウりません。

また「親の介護をしてきたのだから多く相続できて当たり前」という誤解をも持っている方もたくさんいます。(詳細は後述)

⑧親が事業や商売をしていた

「相続倒産」が今社会問題化しています。
これは親が事業や商売をしていた場合、法律通りのs遺産分割を行うと事業がkジェイ属していかなくなることが多いのです。

親の事業や商売を引き継ぐ子供がいた場合には、とても深刻な問題です。

⑨意外な相続人の出現

親が過去に認知などをしていた子供がいたことが、戸籍を取り寄せて初めてわかることもあります。

また親が再婚だった場合、前妻(前夫)との子供が相続人なることもありますので気を付けてください。
交流が一切なくても、法律上では立派な相続人です。

特に二次相続で問題がわかることもあります。
父親の遺産を相続した母親。
その母親が亡くなった二次相続で、母親に前夫との子供がいる場合は血縁関係のない相続人が母親の遺産の相続する権利があります。

遺産相続で揉める家族の特徴がわかれば対策も考えられる


いまや遺産相続で揉めるのは珍しい話ではありません。
どこの家族でももめるリスクは持っているのです。

対策が無く遺産相続で揉めると、その解決のは多くは先送りになることがほとんどです。
そうなると次世代の子供たちが従兄弟(従姉妹)同士で争うことになるのです。

できればそんなことは次世代に引き継がせたくはないですよね。