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遺産相続を話し合う時期

遺産相続で兄弟での話し合いの時期は四十九日法要がおすすめなのはズバリ「四十九日法要」です。
その理由は以下の通りです。

    遺産相続で兄弟の話し合いの時期は四十九日法要ぐらいがおすすめな6つの理由

  1. 親の介護などの感謝の気持ちは時間の経過と共に薄れるから
  2. 遺産分割協議書にひとりでも署名捺印してくれないなら相続の手続きはできないから
  3. 両親が亡くなった後はもう兄弟全員が顔を合わせる機会はないから
  4. 実家の片付けは兄弟みんなでやらないといけないから
  5. 遺産相続の話し合いのタイミングを逃すと一生できなくなるから
  6. 相続の話し合いに第三者は入れないから
  7. です。


遺産相続で兄弟の話し合いの時期は四十九日法要ぐらいがおすすめな理由

遺産相続 兄弟 話し合い
「みんなまだ親が亡くなった悲しみもまだ癒えていないのに、遺産相続で兄弟の話し合いの時期は四十九日法要ぐらいがおすすめだなんてちょっとひどくないですか?」
そんなお叱りの声もよく聞きます。
それでも私は「遺産相続で兄弟の話し合いの時期は四十九日法要ぐらいがおすすめです」とアドバイスさせていただいています・
それにはこんな理由ががあるからです。

①親の介護など感謝の気持ちは時間の経過と共に薄れるから

長年、親の介護などで親の面倒を見てきた兄弟がいるなら、本心ではそあたりも考慮した遺産分割にしてほしいものです。
確かに他の兄弟も「おふくろの面倒を長年みてきてくれて本当にありがとう。お疲れ様でした。」というねぎらいの言葉も出るでしょう。
しかし、言葉だけでも口にされても、それだけでは納得もできません。
介護してきた兄弟
介護なんてなにもしてこなかった他の兄弟
みんな同じだけの遺産相続割では、今までの苦労が全否定されたようで悲しくなります。

もしも、あなたが親の介護などで尽くしてきたのなら、早めに遺産相続の話し合いをするべきです。
なぜなら、そんな感謝の気持ちも時と共に薄れていくのです。

ものの1年も経てば「相続と介護?それはそれ、これはこれ」ということになるのは目に見えています。

特別寄与分を認めてもらうハードルはメチャクチャ高い

他の兄弟と同じ相続割合に納得できないなら「特別寄与分」を主張するかもしれません。
でも、この「特別寄与分」のハードルはめちゃくちゃ高いのです。

特別寄与分が認められにくい理由は、子供が高齢の親の面倒をある程度見ることは法律上当然とされているからです。
ですから
・「親の食事の世話をずっとしていた
・「病院の送り迎えをずっとしていた」
という程度では親子であれば当然とされてしまう可能性が高いのです。

特別寄与分裏付け資料の難しさ

特別寄与分を家庭裁判所の調停委員にどうやって証明しますか?
これも客観的な証拠が必要にになります。

領収書
日記や手帳
親の介護の記録

さまざまな物が裏付け資料になりますが、もはや親が亡くなった後ではその収集もできません。

特別寄与分が認められてもそれは雀の涙かも?

仮にあなたが親の介護に尽くしてきたとして、それを金銭的な対価としての評価がどれくらいなのでしょうか?
例えば、介護ヘルパー費用がひとつの目安になるかもしれません。
それも24時間365にで計算はできません。
1日3時間程度を週に数回。
それでは、兄弟で泥沼の相続争いに対してリターンが少なすぎます。

特別寄与分に関する判決例

特別寄与分の判決例で代表的なものだけ紹介しておきますね。

大阪高等裁判所平成19年12月6日決定(出典:家庭裁判月報60巻9号89頁)
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審において,被相続人の死亡まで自宅で介護をした申立人の負担は軽視できず,申立人が支出した費用は,遺産の形成維持に相応の貢献をしたものと評価できるが,遺産建物の補修費関係の支出は,被相続人と同居していた申立人自身も相応の利益を受けており,申立人の寄与を支出額に即して評価するのは建物の評価額からすると必ずしも適切ではないこと,農業における寄与についても専業として貢献した場合と同視できる寄与とまでは評価できないことなどから、寄与分を遺産総額の30パーセントと定めた原審判を変更し,遺産総額の15パーセントと定めた。
大阪家庭裁判所平成19年2月26日審判(出典:家庭裁判月報59巻8号47頁)
被相続人に対する介護を理由とする寄与分の申立てに対し、申立人の介護の専従性を認めた上で、申立人が被相続人から金銭を受領しているものの他の相続人らも同様に金銭を受領していた事実があるから、その介護の無償性は否定されず、寄与分を評価する上で評価すべき事情としてその他の事情と併せ考慮し、申立人の寄与分を遺産総額の3.2%強である750万円と定めた。
2 被相続人が所有していた資産を運用し、株式や投資信託により遺産を増加させたことを理由とする寄与分の申立てに対し、株式、投資信託による資産運用は利益の可能性とともに常に損失のリスクを伴うことから、単に株価が偶然上昇した時期を捉えて被相続人の保有株式を売却した行為のみで特別の寄与と評価するには値しないとして、寄与分の申立てを却下した。
大阪家庭裁判所平成19年2月8日審判(出典:家庭裁判月報60巻9号110頁)
被相続人に対する身上監護を理由とする寄与分の申立てに対し、被相続人が認知症となり、常時の見守りが必要となった後の期間について,親族による介護であることを考慮し、1日あたり8000円程度と評価し、その3年分(1年を365日として)として,8000円×365日×3=876万円を寄与分として認めた。

いかがですか?

相続する割合でもめた場合、
家庭裁判所に寄与分をなかなか認めていただけないことが
おわかりになられたでしょうか?

他の兄弟が負い目を感じている間に遺産相続の話し合いを進めるべき

なんだかんだ言っても兄弟です。
他の兄弟も自分ができなかった親の面倒を見てきてくれていた負い目を感じていることでしょう。

その気持ちが冷めないうちに、遺産相続の話し合いを進めれば、ある程度は有利な話し合いができるかもしれません。

②遺産分割協議書にひとりでも署名捺印してくれないなら相続の手続きはできないから

遺言書がない場合の遺産相続の手続きは遺産分割協議書の作成が必要です。
この遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印(実印)が必須です。

誰かひとりでも納得し鵜てくれない場合は、相手続きは原則できません。
それでも、どうしても相続手続きをしたい場合は家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。

遺産相続に納得できない他の兄弟の抵抗とは?

遺産相続で納得できない他の兄弟の一番多い対抗策が「なしのつぶて」です。
文句があるなら口で言ってくれればいいのですが、現実ではなにも言ってこないのです。
ただただ、のらりくらりと相続の話を避け続け、遺産分割の手続きに協力してくれないのです。
遺産分割協議書にハンコを押してくれない。
遺産分割の話し合いにも参加してくれない。
それでは、いつまで経っても遺産相続の手続きは終わりません。

③両親が亡くなった後はもう兄弟全員が顔を合わせる機会はないから

親が亡くなった後の法要に
四十九日法要(納骨も同時に行うことが多い)
・一回忌
・三周忌法要
・七周忌法要

があります。

おそらく、親が亡くなった後で他の兄弟全員が顔を合わせて一同に集まるのはそんな時くらいしかありません。

直接会って話さないと他の兄弟がなにを考えているかわからない

兄弟全員が同じ地域で暮らしているとは限りません。
みんなバラバラに遠く離れて暮らしている場合もあるでしょう。

遺産相続の話し合いは、とてもデリケートンな問題です。
直接顔を見て話しあわないと、お互いがどんな気持ちや考えなのかわかりません。

電話でもよいのですが、最初の相続の話し合いはやはり兄弟みんなが一同に集まって行うべきです。
そうすれば相手の顔色も伺えます。

そうじゃないとい「妥協点」「落し所」も見つけにくくなります。

兄弟が本音で腹を割って話せるのはこの時だけだから

親が亡くなってから、あまり時間が経っていない時だからこそ兄弟が腹を割って話せるのではないでしょうか。
なぜなら、時間が経過すると相続人以外の人物が口を出してくるのです。
相続人以外の人物、それはずばり義理の兄弟姉妹なんです。

遺産相続ではみんな夫婦喧嘩より兄弟喧嘩を選ぶ

私も遺産相続のお手伝いをしうてきて、こんな返事が返ってくることがあります。

相続人:「いやぁ、私はこれでもいいと思うですが、嫁がこれでは納得しないんです」

私:「奥さんはこのい遺産相続には関係ないんですけど・・・

相続人:「・・・・・」

こんなやりとりをするたぶに、みんな夫婦喧嘩より兄弟喧嘩を選ぶのを痛感しています。
遺産相続で兄弟を説得するより、自分の妻や夫を説得するほうが難しいのかもしれません。

④実家の片付けは兄弟みんなでやらないといけないから

遺産相続では手続きだけでなく、作業が伴うこともたくさんあります。
その中の最たるものに「実家の片付け」があります。

残された子供にとって「実家の片付け」は体力r的にも精神的にもとても大変なのです。

ですから、実家の片付けは兄弟みんなで行わなければなりません。

⑤遺産相続の話し合いのタイミングを逃すと一生できなくなるから

みなさん、できることなら遺産相続の話を避けたいと考えています。
でも、それって問題の先延ばしでしかないのです。

先にもお話しした通り、相続手続きは相続人全員の了解が必要になります。
あと15年も経てば、ひょっとしたらこの遺産相続の問題は次世代の人の問題になっているかもしれません。

相続人の中で誰かが認知症になったりしたら、遺産相続の話はややこしくなります。
ましてや相続人の誰かが亡くなりでもしたら、次世代の方が相続人に繰り上がります。

一番、遺産相続の問題が解決しないのが従兄弟同士の相続争いなんです。
残念ながら従兄弟同士だと、もはやほとんど他人と同じです。
過去の経緯などは関係ありません。

⑥相続の話し合いに第三者は入れないから

遺産相続は法律でこうしなさいという決まりがありません。
あくまで、「相続人で話し合って決めてください」というのが原理原則です。
相続人みんなが納得するのイであれば、どんな分け方でもかまわないのです。

もちろん法律では子供たちの法定相続割合はみんなの同じです。
でも、それでは遺産相続の話がまとまらないことが多いのです。

だからこそ遺産相続で第三者を間に入れた話し合いたいと考える方もいらっしゃいますが、その第三者って誰のことでしょうか?

それは弁護士しかありません。
でも、弁護士って争いごとにならないと儲からない商売なんです。
もちろん、弁護士は依頼者の利益を最大限位しなければなりあm線氏、それがそのまま報酬になって返ってきます。

過去の経緯
親の遺志
それを考えたら遺産相続に第三者は口を挟めませんし、挟むほど揉めますからね。射

兄弟で遺産相続の話し合いをする前にやるべき準備と調査

遺産を調べる

兄弟で遺産相続のことについていきなり話し合うことはあまりおすすめできません。
なぜなら、遺産相続の前にきちんと準備や調査が重要だからです。

正しい相続の法律の知識

先にお話しした「特別寄与分」のこともそうですが、みなさん相続の法律を自分の都合の良いように捻じ曲げて解釈されています。

相続では。相続人全員が納得しないと相続手続きはできません。
争いになると結果的には「子供はみんな同じ相続割合」の傾向が強くなります。

ですから、「妥協点:」「落としどころ:は事前に用意しておくことをおすすめします。

どんな財産があるのか?

親が遺してくれた遺産。
これがどこに?いくらあるのか?
なかなか大変な作業になります。
親が加入していた生命保険すらわからないこともあるくらいです。
できれば生前に少しでも聞いておけば、どれほど楽になるかわかっていても、なかなか子供からは聞き出しにくいのも事実です。

また、親と別居してきた子供と親と同居していた子供ではどうしても遺産隠しの疑念が生まれがちです。
ただ、それを調べ上げるには相当な困難が待ち構えています。

それを避けるには、ぴゃと同居してきた苦労を認めてあげることをきちんと同居の子供に伝え江うことがコツです。

「親の残した遺産を教えたら、きっと相続権を主張してくるに違いない!」
そんな不安があるから同居していた兄弟が遺産を隠すのです。

損して得取れ
これはスムーズな遺産相続の「鉄則でもあります。
貰えるかどうかもわからない未来の1000万より今の数百万円のほうがよっぽどありがたいですし、なにより兄弟仲良くするのが親への供養です。
たとえ兄弟仲の良さが表面上のうわべだけであってもです。

実家の値段はいくら?

親が不動産を残した場合、兄弟で遺産相続を話し合う前にその市場価値を調べておくことをおすすめします。
なぜなら、多くの方が過大評価しているからです。
もちろん、そのことを事前にみんなに伝えておくかどうかはあなたのご判断に任せます。

しかし、事前に実家の価値を知っておいて損はありません。
どうしても実家を相続して欲しい兄弟がいれば、その代わりといてはなんですが他の遺産を貰えばいい話です。
ただ、おすすめは売却してお金で分けるのが一番スッキリします。
後で実家の価値がわかって兄弟間がギクシャクしても困りますからね。

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