家の名義変更 死亡 法務局

    親の死亡で家の名義変更をする時に法務局に提出する必要書類はこの9つです。

  1. 被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 被相続人(亡くなった親)の住民票の除票
  3. 不動産を取得する人の住民票
  4. 相続人全員(子供や配偶者)の戸籍謄本
  5. 相続人全員(子供や配偶者)の印鑑証明書
  6. 固定資産評価証明書
  7. 登記事項証明書
  8. 遺産分割協議書
  9. 相続登記申請書

参考:法務局ホームページ

親の死亡で家の名義変更をする時に法務局に提出する必要書類はこの9つ

親の死亡で家の名義変更をする時に法務局に提出する必要書類はこの9つを揃えなければなりません。
各必要書類の取得方法などは次の動画を参考にしてください・

【親の死亡で家の名義変更をする時に法務局に提出する必要書類】



では、親の死亡で家の名義変更をする時に法務局に提出する各必要書類について詳しく解説していきます。

被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続登記は、相続人が遺産を分割するために必要な手続きの一つであり、被相続人の死亡から相続登記の申請までの間に発生した全ての法的手続きや出来事を正確に記録する必要があります。
このため、被相続人の出生から死亡までの全ての情報を記録した連続した戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本とは、本人またはその親族が申請した場合に、出生、結婚、離婚、死亡等の個人の履歴を記載した公的文書であり、被相続人の出生から死亡までの全ての情報を網羅しています。
具体的には、出生届、戸籍謄本、婚姻届、離婚届、死亡証明書などが含まれます。
これがすいべて揃って初めて相続人が確定できるのです。
・子供の認知(非嫡出子)
・離婚や再婚による前妻・全夫との子
などがわかります。

被相続人の出生から死亡までの情報が記録された戸籍謄本を取得するためには、まず被相続人の居住地の役所に戸籍謄本の申請を行います。
申請には、被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所などの基本情報が必要です。
亡くなっているとはいえ戸籍謄本にはプライバシーに関わる情報であり、第三者は取得申請できません、
ですので、申請者が被相続人の親族であるなど関係を証明する書類が必要になります。

亡くなった親が本籍地を変える転籍を繰り返したり、本籍地が遠方の場合は戸籍謄本の取得には、時間がかかる場合があるので注意しましょう。
特に被相続人が複数の地域に住んでいた場合には、各地域の役所から謄本を取得する必要があるため、手続きに時間がかかることがあります。
また、取得に必要な費用も地域によって異なりますので、事前に確認が必要です。

相続登記に必要な戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの全ての情報を含んでいます。
具体的には、被相続人の婚姻状況や子供の有無の確認などが挙げられます。
これらの情報は、相続人が遺産を分割する上で重要な情報であり、相続登記を行う際には必ず確認されるべき情報です。

被相続人(亡くなった親)の住民票の除票

相続登記に必要な書類のひとつに、被相続人の住民票の除票があります。
住民票の除票とは、被相続人が生前に住んでいた住所の地方自治体から発行される書類で、被相続人が亡くなった日時と住所変更先が記載されています。

住民票の除票には、以下のような情報が記載されます。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡日時、住所変更先の住所
・発行年月日、発行番号、発行機関の名称

相続人全員(子供や配偶者)の戸籍謄本

相続登記に必要な書類のひとつに、相続人の戸籍謄本があります。
戸籍謄本とは、日本において、個人の戸籍に記載された情報を証明する公的書類であり、相続登記の際には、被相続人と相続人の親族関係を証明するために必要とされます。

相続人の戸籍謄本には、以下のような情報が記載されます。
・氏名、生年月日、性別
・親族関係(例えば、被相続人の配偶者、子、父母など)
・住所、戸籍の所在地
・発行年月日、発行番号、発行機関の名称

戸籍謄本は、発行する機関によって異なりますが、一般的には被相続人と相続人の親族関係が記載された「戸籍抄本(全戸口)」または「戸籍謄本(抄本)」が必要となります。
戸籍謄本の取得には、本籍地の市区町村の戸籍係に請求する必要があります。

相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人の戸籍謄本が必要になる場合があります。

不動産を取得する人の住民票

相続で名義変更する家を取得する相続人の住民票です。
住民票は、住民が居住する市区町村の役場や出張所で発行されます。

相続人全員(子供や配偶者)の印鑑証明書

親の死亡で家の名義変更をする場合には後述する「遺産分割協議書」に自筆の署名と実印を押印します。
その実印の証明に印鑑証明が必要になります。
※発行日より三か月以内です。

固定資産評価証明書

親の死亡で家の名義変更をする場合に、登録免許税がかかります。
これは固定資産税評価額に税率をかけて算出します。

相続登記の際に必要な登録免許税の税率は、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%です。
ただし、相続人以外の人が遺言によって取得した不動産を登記する場合の税率は2%と定められています。

登記事項証明書

登記事項証明書の以前の呼び方は「登記簿」です。
登記のデジタル化により呼び名が変わりました。

登記は住所ではなく、地番や家屋番号で管理されているため登記事項証明書が日露になります。

遺産分割協議書

さて、一番難しいのがこの「遺産分割協議書」かもしれません。
それは遺産をどのように分けるかを書いた書類です。

【遺産分割協議書について】



遺産相続では必ずしも法定相続割合で遺産分割を行うとは限りません。
また、遺産分割協議書には全遺産をすべて記載するとも限りません。
当該遺産についてのみの遺産分割協議書を作成する場合もありますし、そのほうが一般的です。
つまり、亡くなった親の家だけを記載した遺産分割協議書です。

相続登記申請書


【相続登記申請書の解説】

相続登記申請書には
・登記の目的
・原因
・相続人
が記載します。

登記の目的

被相続人(亡くなった人)が単独で所有している不動産を相続した場合、「所有権移転」と記載します。
また不動産の共有持分を相続した場合は「〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」と記載します。
相続のパターンによって違う書き方をすることもあります。

登記の原因

登記の原因を記載します。
相続登記の場合は、被相続人の死亡日(戸籍上の死亡日)を記載します。

相続人

相続人を記入する欄には、まず被相続人の氏名を記入し、それから相続人の住所と氏名、連絡先の電話番号を記入します。

親の死亡で家の名義変更を自分でする?司法書士に任せる?

親の死亡で家の名義変更を自分でする?司法書士に任せる?

親の死亡で家の名義変更を自分でする人もいます。
詳しい手続きなどは法務局でも教えてくれます。
ただ、これがかなり面倒くさいのも事実です。
法務局には平日の昼間に行かなくてはいけませんし、一度ですべて完了するとは限りません。
間違いや訂正があれば、また出直しになります。


【自分でやる相続登記のまとめ】



どうですか?
意外と大変そうでしょ?

親の死亡で家の名義変更は司法書士に任せるのがおすすめ

実際に親の死亡で家の名義変更には司法書士に任せるのがおすすめです。
なぜなら、親の死亡で家の名義変更での司法書士に頼んだ場合に司法書士への報酬は5万円~10万円程度だからです。

また煩わしい必要書類(戸籍謄本など)の収集も司法書士なら職権で収集することもできます。
※別途費用発生(1件当たり2500円程度)

これ以外に登録免許税が必要になりますが、これは自分でやっても司法書士に任せても同じです。

一般的な戸建てであれば、>親の死亡で家の名義変更の費用は10~15万円程度で収まることがほとんどです。

いちいち相続登記の書類の書き方を調べて、作成し不備があれば何度も訂正しなければならないことを考えれば、わずか数万円で代行してくれる司法書士に任せるのが賢明です。

亡くなった親の家の名義変更をしないとどうなる?

亡くなった親の家の名義変更をしないとどうなる?
亡くなった親の家の名義変更しないと法律的には法定相続人での共有状態(準共有)とみなされますい。
ですので、原則的には親の家の土地建物の売却や賃貸での契約はできません。
亡くなった親の家の名義変更をしないまま放置していると、その相続人の中に死亡した人が出てきたりします。
そうなるとまたネズミ算的に相続人が増えてしまいます。
相続登記という相続手続きが終わるまで、法律的には宙ぶらりんの状態が続いてしまうのです。

私の経験では、亡くなった祖父名義のまま放置されていた築古のわずか数百万円のボロ家に相続人が10名以上というケースもありました。
それも日本全国に散らばってしまっている相続人たちです。
お互いの居住地や連絡先を調べるだけでも一苦労でした。
もちろん、その意見調整には時間も労力もかかってしまいました。

亡くなった親の家の名義変更をしないとその存在すら忘れ去られてしまう

先の相続人が10名以上のケースですが、多くの相続人(孫世代)はその家の存在すら知りませんでした。
もちろん過去の経緯などは知る由もありません。
だからこそ、今の日本でこんな大きな社会問題が発生しているのです。

【放置された空き家は危険でご近所さんも困ってる】

相続登記義務化の流れ

親の死亡で家の名義変更をしないで放置している方に頭を悩ませている政府は相続登記の義務化を打ち出しています。


不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
引用:法務局

親の死亡で家の名義変更をするにはお金の話は避けては通れない


親の死亡で家の名義変更をするにはお金の話は避けては通れません。
そこにはドロドロの相続トラブルが待ち構えているかもしれません。
過去の経緯
親の介護の不公平
長男としての責務

その他、それぞれ各相続人は自分に都合のいい自分勝手な主張してくるかもしれません。
それだけお金という魔物は人の心も変えてしまう怖いものなのです。
だからこそ、親の死亡で家の名義変更を放置してはいけません。
時間が経てば経つほど、みんな自分勝手な主張をしてきます。

「鉄は熱いうちに打て」
これは相続手続きの鉄則なのです。