とにかく無事に実家の解体が終わったとホッと安堵していませんか?
実は実家の解体を行った方であるのが解体業者から【取り壊し証明書】を貰い忘れることです。
この「取り壊し証明書」は解体業者から交付されますが、これが後で実家の解体手続きに必要になります。
建物滅失証明書(取毀証明書)で行う実家の解体手続き
実家の解体手続きで行わなければならないのが「建物滅失登記」です。
建物の滅失、つまり「もうその建物はありません」と以前からあった建物部分の登記を消すための手続きです。
一般的には土地家屋調査士や司法書士がその建物の滅失登記の手続きを行います。
その費用の目安は5万円程度が多いです。
どうしてこの手続きが大切かと言うと、固定資産税や都市計画税などの税金の請求は原則登記情報を元に行われるからです。
その年の1月1日現在の登記名義人に後日請求書が送られてきます。
ですので、建物の登記が残っているとその固定資産税や都市計画税の請求が来ます。
またその土地の売却時においても、建物登記が残っているとそのもう現存しない建物も所有権移転しならず余分な経費がかかります。
新しい建物を建築するためにも旧建物の滅失登記が必要です。
建物滅失登記を行わないと翌年以降も固定資産税の請求が来る
建物滅失登記を行わないと、翌年以降も固定資産税がかかってくることになります。
固定資産税は、所有者に毎年1月1日に課せられる税金です。
しかし前年の12月までに建物が滅失していても、滅失登記をしていない場合は次の年も固定資産税がかかってきます。
市町村の担当者は、通常、毎年10月から11月にかけて地域を巡回し、現地の建物について調査を行っています。
しかし、市町村の担当者も把握できないことが多いです。
そのため、毎年1月1日の所有者に固定資産税がかかる可能性があるのです。
この状況を避けるためには、年末までに建物の滅失登記を済ませておくことが一番良い方法です
この建物滅失登記に建物滅失証明書(取毀証明書)が必要になります。
なお、法務局と市町村は不動産の登記に関して情報を共有しています。
ですので、建物の滅失登記がされたことを通知する仕組みがあります。
この通知を受けた市町村は、修正や削除を行い、固定資産税を調整します。
建物滅失証明書(取毀証明書)とは
建物取り壊し証明書とは、いたってシンプルな紙切れ1枚です。
1. 建物の所在:
2. 家屋番号:
3・ 建物の種類。構造・床面積(平方メートル(
種 類:
構 造:
床面積:1階 ㎡
2階 ㎡
4・ 工事種別: 建物の取壊し
5。 工事完了年月日: 令和●年●月●日
6. 建物所有者
住所:
氏名:
上記の通り取壊し工事が完了いたものであることを照明いたします。
□年□月□日
施行者
住所
名称
代表取締役 印
取壊し証明書が無い?見つからない?
建物の解体工事が終わっているのに取り壊し証明書を貰い忘れたり紛失してしまうこともあります。
特に相続した不動産の場合、調べてみたら建物登記が残っていた。
もう昔のことなので建物を取り壊した解体業者もどこかもわからないこともあります。
そのような場合は、所有者が作成する上申書を添付して建物滅失登記をすることができます。
この上申書には、建物を特定できる情報や建物が存在しない旨などを記載し実印を押印のうえ印鑑証明書を添付します。
このあたりは登記の専門家である土地家屋調査士や司法書士に相談するとよいでしょう。