実家 相続 住まない

実家を相続したのはいいけれど誰も住まない・・・
そんなケースがとても増えてきています。
そして、それは大きな社会問題となっています。

住まない実家は相続してもデメリットしかありません。

確かに
「親が住んでいた実家はそのままにしておきたい」
「親が生きてきた証を失うのは寂しい」
そんな親を亡くした悲しみが癒えるのには時間がかかって当然です。

しかし、あえてそれでも言わせていただきたいのは
実家を相続しても住まないなら覚悟しておくことがあります!
なぜならこんなに多くのデメリットがあるから

ということなんです。

住まない実家は相続してはいけない理由とは

住まない実家は相続してはいけない

    住まない実家を相続してはいけない理由とは以下の通りです。

  1. そのまま空き家として放置されてしまうリスクが高い
  2. 都市部以外の不動産価値は下落傾向
  3. 固定資産税など維持管理のコストも大きい
  4. 時間が経つと遺産分割協議の話し合いがまとまりにくくなる
  5. 相続人の中の誰かが認知症になったり亡くなったりすると売却できなくなるリスクもある

住まない実家は相続してはいけない①住まない実家の固定資産税・都市計画はとにかく高い

相続した住まない実家の固定資産税
親が払っていた固定資産税や都市計画税がいくらだったのかご存知でしたか?

固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」
都市計画税は「固定資産評価額×0.3%」
さらに200㎡までの住宅用地は
固定資産税は最大1/6
都市計画税は最大1/3
にまで減額される軽減措置があります。

ですから、それほど大きな金額ではないと考える方も多いと思います。
ただ、それでもそも土地の評価額が高い都市部では馬鹿にならない金額のことも少なくありません。

年間の固定資産税や都市計画税が10万円以上支払わなければならない実家も普通にあります。
東京都内ならば、ちょっとした実家なら20万円越という誰も住まない実家も普通にあります。

【空き家の維持費が年間ウン十万円】

気付いた時にはもはや他の兄弟に「清算して」とはいえないほど膨れ上がる固定資産税

相続した実家ですが、相続登記が完了していないと複数の子供の共同名義として取り扱われます。
そんな場合の役所から請求される固定資産税都市計画税はその中のだれかひとりを代表者として請求通知が来ます。
共有者に役所がその負担分をうまく按分して固定資産税等の請求書を各々に送ってくれるわけではないのです。

親が亡くなったらめったに顔を合わせないようになってしまうのが兄弟です。
まして電話で「溜まった固定資産税の清算分を振り込んでくれ」とまではなかなか言い出せないものです。

10年や20年も誰も住まない空き家の実家が放置されているのは珍しくありません。
その期間の固定資産税や都市計画税の総額はトータルは100万円以上に膨れ上がってしまうこともよくあるのです。
そこまで膨れ上がった固定資産税や都市計画税を他の兄弟に清算してもらうのにはどうすればいいのでしょうか?

きっと何度も清算を申し入れてものらりくらりと逃げられてしまうのがオチですね。

相続した実家に誰も住まないのなら、毎年かかってくる固定資産税や都市計画税の負担の仕方をしっかりと決めておきましょう。

住まない実家は相続してはいけない②相続したけど住まない実家はすぐに傷んで老朽化する

すまない相続した実家のい老朽化

親が亡くなって誰も住まなくなった実家

最初は役所への手続きなどで実家にも足しげく通ったかもしれません。
あるいは納骨や一周忌の時に空き家の実家の仏壇にも兄弟が集まって手を合わせたかもしれません。

しかし、一通りの儀式が終わると誰も住まない実家には足が遠くなるのは仕方のないことです。

なにかの用事があって、久しぶりに訪れた実家の中の空気は、親が住んでいた頃と違ってひどく澱んでいる(よどんでいる)ことはみなさん感じているはずです。

家というものは人が住んでいないとあっという間に傷んでしまいます。
ですから誰も住まない実家であっても定期的に空気の入れ替えは必須なのです。
最低でも毎月1回は窓を全開にして、実家の部屋の中の空気を入れ替えてください。
それだけでもかなり家の持ちは違ってきます。
でも、遠く離れた田舎の実家なら、そのためだけにわざわざ実家に通うなんてことも難しいのが現実です。

しかし、それを怠っていると実家はあっという間に傷んで老朽化してあちこちにトラブルが起こってきます。

傷んでしまったところを早めに修理しておけば費用もさほどかからないのですが、放置しているとその傷んだ箇所がより深刻な問題を引き起こしていきます。
※特に雨漏りには要注意です。

換気もされず湿気がこもった実家は
カビ
白アリ
柱や床などの木材の腐食
は進むスピードはとても早いのです。

もう何年も見に行っていない田舎の実家は今どんな状態?

みなさん、住まない実家を見て見ぬふりをする人がとても多いです。
そして、台風や大雨、地震などのニュースを見ると
「うちの実家、大丈夫かなぁ・・・」
と心配されます。
ただ心配はするけれど、決して確認するために実家には行かないんですけどね・・


たとえ住まない実家でも相続したのなら、機会を作って見に行って家中の空気の入れ替えだけでもしてください。
そうしないと、すぐに家は傷んでしまって後が大変です。

住まない実家は相続してはいけない③相続したけど住まない実家はいつまでも片付かない

実家 片付かない

相続したけど誰も住まない実家まら片付けはいつまでも進みません。
誰かが住む実家なら片付けないと住めません。
でも、住まないのなら
「まぁ。そのうち片付ければいいや・・・」
とズルズルと実家の片付けを先延ばしにしてしまうのです。

なぜなら実家の片付けには相当の覚悟が必要だからです。
実家の片付けは「もう親はこの世にいない」という悲しい現実と美樹合う合わなければいけないからです。
これは残された子供にとって相当に辛いことなんです。

実家を片付けなければいけなくなった時、もはや「体力」「気力」はあなたに残ってはいない

今は日本の平均寿命は
男性81.64歳(世界2位)
女性87.74歳(世界1位)
です。
となると親が亡くなった時にその子供はだいたい50歳~60歳くらいだとおもいます。

そして誰も住まない実家の相続でなんらかの問題が出てくるのが10年から15年後くらいです。

そうすると誰も住まない実家の片付けをしなければならなくなる時期にはみなさん70歳前後になってしまっています。

実家の片付けは本当に大変な労力と手間がかかります。
その時あなたに実家を片付ける気力や体力が残っているのでしょうか?
遠く離れた実家に何度も往復できますか?

孫たちは祖父母の家の片付けなんかに協力はしてくれない

あなたにとっては想い出や思い入れのある実家ですが、孫たちにとってはなんの愛着もありません。
ですから祖父母の家の片付けに孫たちの協力を期待することはできません。
祖父母の実家の片付けの手伝いをして欲しいと相談しても、
「今はちょっと忙しくて無理い」」
などときっと露骨に嫌な顔をしてくるでしょう。

ズルズルと先延ばしされた実家の片付けに困るのは最終的に孫たちである

実家の片付けのご相談を受けるのは意外とお孫さんたちからが多いことをご存知ですか?

親たちがズルズルと実家の片付けを先延ばしにした結果、最終的に実家の片付けをしなければならなくなるのが結局は孫たちなんです。
しかし、孫たちがする実家の片付けって悲しい片付けになりがちです。
「とにかく全部捨ててください」
お孫さんたちはみなさんそう言われます。
思い出のある物
価値があるかもしれない物
みんな片付け業者にお任せで捨てちゃうのは少し悲しくなります。

実家の片付けはとても大変ですし、片付けていると亡くなった親を思い出し悲しみも蘇ってしまうかもしれません。
しかしいつかは必ずやらなければならなくなるのが実家の片付けです。
そろそろ重い腰を持ちあげていただけませんか?

住まない実家は相続してはいけない④住まない実家の遺産分割はもめやすい

実家 遺産分割協議

いつかは実家の相続の話にもケリをつけなければいけないタイミングが必ずやって来ます。
その時に親が亡くなるまでの経緯を反映した遺産分割ができるのか?
それが親が亡くなってから時間が経てば経つほど難しくなることも覚悟しておいてください。

親の介護をしなかった兄弟がいれば、一生懸命に親の介護に尽くしてくれた他の兄弟には感謝の気持ちでいっぱいです。
しかし、その感謝の気持ちも時間が経てば経つほど薄れて行ってしまうものなのです。

子供はみんな同じ相続割合にあなたは納得できますか?

「親の介護をしてきた子供」も「親の介護など一切してこなかった子供」も法律ではみんな同じ相続割合なんです。
そこに差をつけたいのなら相続人全員の話し合いで決めるしかありません。

特別寄与分分を主張する相続人もいるのですが、特別寄与分はあなた自身が決めるものではなく
・相続人全員が話し合って決める
・家庭裁判所に調停の申し立てをして決めてもらう
ものなのです。

そして、家庭裁判所に特別寄与分を認めてもらうには、客観的な証拠や資料がないといけません。
これがかなりハードルが高いのです。、

お金の話はいくら兄弟であっても話しにくいタブーの話題かもしれません。
そのことを曖昧にしているといつか大きな問題になります。
思い切って話し合っておきませんか?

住まない実家は相続してはいけない⑤相続したけど住まない実家は売るに売れなくなる

実家 売却できない

相続したけど誰も住まない実家をいざ売却しようとした時に売却できなくなることも覚悟しておいてください。

それは以下の理由からです。

相続した実家の売却には相続人全員の合意が必要

もし誰かひとりでも相続した実家の売却に反対したら、実家の売却はできません。
実家の売却だけに関わらず、名義変更など相続手続きは原則相続人全員の了承が必要になります。

相続人の誰かが認知症になってしまったらもう売れない

「できれば相続した実家は誰かひとりの名義にしておいてください。
 そして必ず相続登記まで完了しておいてくださいね」

いつもそうお願いするのですが、多くの方が話し合いで実家を誰が相続するかまでは決めても相続登記まで完了してもらえません。

ですので、実家の登記名義人はずっと亡くなった親名後のままということになります。
この亡くなった親名義のままの状態だと対外的には法定相続人みんなの共有状態なのです。

そんな状況でいざ売却しようとしたときに、その相続人の誰かひとりでも認知症になってしまうと売却も出来なくなってしまうのです。
認知症の方には不動産の売却など重要な法律行為はできません。
今は司法書士などがそのあたりのい売主の意思表示能力を厳しくチェックしていて、認知症の方の申請は断られてしまいます。

確かに認知症の方の重要な法律行為をするには後見人を立てると可能は可能なのですが、後見人を立てるということには大きなデメリットもたくさんあるのです。
例えば
後見人(または後見監督人)には毎月報酬を支払わなければならない。
(亡くなるまでずっと)
後見人選任の手続きはかなり大変
被後見人’認知症になった人)の財産は後見人の了解なしには使えない
ことなどがあります。

これがかなり不自由なことですし融通の利かない後見人も少なくないのです。

時間が経てば経つほどネズミ算的に増える相続人

実家の相続する権利
これは相続人が無くなると代襲相続といって、その次の世代に引き継府画れていきます。

共有している相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子供が相続人の地う威を引き継ぎます。

兄弟姉妹だけでなく甥や姪まで実家の売却の合意を取り付けなくてはいけませんから、売却名無しは難航して当たり前です。

そんなに大きな実家ではないのに相続人である売主が十数人いもなってしまう・・・
今夏ケースは象族専門の不動産屋である私は良く経験しています。

この相続人が増えてしまうと意見調整がとてもむずあk市くなるのです。

相続した実家の存在すら知らない相続人も少なくない

自分がその実家の所有者の一人であることすら知らない?
そんな状況に国や市町村もあまたを抱えています。
相続登記を義務化しようとする動きもありますが、なかなか進んではいません。

実は放置された空き家の所有者がわからない?
そんなことが増えてきているのです。
そして老朽化して倒壊の危険おある空き家は自治体が強制執行して取り壊すことができる法律も施行されました。
(空家等に関する特別措置法)
もちろんその空き家の解体にかかった費用は自治体が調べ上げた相続人に請求されます。

ある日突然、まったく知らない家の解体費用が請求された?
というのは困りますよ。

「誰も住まないこの実家だけ相続放棄します」は通用しない

「そんな誰も住まない実家なら相続放棄すればいい!」
そう考えるかもしれませんが、そうは問屋が卸しません。

相続放棄というのはゼロか百なんです。
自分の欲しい物だけ相続するという身勝手は出来ないのです。

相続放棄するなら、親のその他の財産も全部ひっくるめて相続放棄しなければならないのです。

【結論】住まない実家の相続はすぐに売却の準備がおすすめ

相続した実家の売却

親が亡くなって誰も住んでいない家なら出来るだけ早く売却したほうが結局は一番お得です。
確かに他の兄弟たちとの意見調整も大変ですが、とりあえず実家の値段だけでもい調べておきませんか?
そうすれば兄弟たちとの意見調整もグッと楽になります。
だってみんなオンボロで不便な実家なんて誰も欲しがりませんが、少しでもお金になることがわかればみんな目の色が変わります。
そうすると今まで遅々として進まなかった相続の手続きがあっという間に終わります。
遺産相続のゴタゴタはあなたの代で終わらせておきましょう。
あなたの子供が従兄弟同士で遺産相続の話し合いをするなんて無理ですからね。


誰も住まないこの実家を売却するかどうか?
今はまだ決断できないけれど、とりあえず売却できる値段だけでも知っておいて損はありません。
他の兄弟たちも「いくら自分たちにお金が入ってくるのか?」
その目安だけでもわかればきっと協力してくれるはずです。

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