空き家 放置 どうなる

空き家の実家をどうなるか?
固定資産税なども田舎であればわずか数万円程度の負担でしょう。
ですから、多くの方が空き家の実家のことは見て見ぬふりをしています。
ただし、固定資産税は代表の方1名に役所から請求書が届きます。
そのため、固定資産税を払っていなくてもあなたも立派な管理責任者なんです。

空き家の実家を放置してたらいずれどうなってしまうのか?

    空き家を放置していたら

  1. 特定空き家に指定されて固定資産税6倍!強制代執行で解体費が突然請求される
    空家等対策特別措置法が施行されて空き家の所有者の責任と負担が大きく増えました。
  2. 倒壊の危険性で損害賠償問題になるかもしれない
    倒壊して隣家の壁に傷をつけたら?登下校中の小学生にブロック塀が倒れてきたら?
  3. 火事や害虫や防犯面でご近所さん大迷惑
    空き家は放火の一番のターゲット。
    害虫被害にお隣さん大迷惑
  4. 値段を下げても売れなくなる
    放置すればするほど相続人がネズミ算的に増えて売りたくても売れなくなる。

空き家を放置するとどうなる?特定空き家に認定されたら大変

最近はこんな放置された危険な空き家が社会問題化しています。
そこで政府では「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
これで放置されている危険な空き家には以下の流れができました。
①倒壊など危険がある空き家を自治体が「特定空き家」として認定する
②固定資産税の減措置が不適用となり税額が6倍になる。
③自治体より改善に関する助言・指導、勧告、命令がされる
※命令に背くと50万円以下の罰則金
④行政代執行により空き家が解体される。

実はその空き家の所有者自身も、その空家の存在すら知らないことも多いのです。
なぜなら相続が発生しても登記名義変更などを行わない人が多いからです。
相続登記が招致されると法律的にはネズミ算的に法定相続人がどんどん増えていってしまいます。
しかも、それが2世代3世代も時間が経つとその空き家のことはきちんと引き継がれていかないのです。
役所は戸籍などを追いかけて最終的な法定相続人を突き止めていきます。
そうなると、まったく見たことも聞いたこともない家の解体費用の請求が役所より突然届くことになりかねません。

放置される空き家に国も対策を講じてきています。
その代表的なものに「特定空き家の指定」があります。

【特定空き家に指定される空き家の状態】
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

近隣住民からの苦情などで市町村からその空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと所有者に大きな負担が降りかかってきます。
それは
・固定資産税減免措置の廃止
・強制代執行でかかった建物解体費用の請求
です。

特定空き家認定で固定資産税減免措置の廃止

固定資産税がまださほど負担にならない年間数万円程度だからこそ空き家を放置しているかもしれません。
でも、それは建物が経っている土地の固定資産税は200㎡まで1/6に軽減されているからなんです。
もし特定空き家に指定されて固定資産z寧の減免措置が焚き要害になってしまったら一気に固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性もあります。

特定空き家認定で行政代執行でかかった建物解体費用の請求される

放置された空き家で自治体が危険性が特に高いと判断した場合は、自治体が所有者に代わって建物を取り壊します。
これを行政代執行と言います。

「自治体が代わりに建物をか取り壊してくれるの?」と勘違いしてはいけません。
その空き家の解体費用は後できちんと請求がきます。
さらに行政代執行で請求される費用は通常よりも高い可能性があります。
行政代執行を行う解体業者を選ぶのは行政職員担当者です
彼らは1円でも安い解体業者を探したりはしません。

そして行政代執行で行う建物解体費用は税金で賄われます。
ですから、行政代執行の費用は税金債務として扱われます。
つまり、行政代執行に要した費用の支払いがされない場合は税金の滞納と同様の回収が行われるのです。
税金を払わないとどうなるか?
それはよくご存知だと思います。

空き家を放置するとどうなる?倒壊の危険性で損害賠償問題に

空き家のままで放置しているとあっという間に家は傷んでしまいます。
家ってそこに人が住んでいてこそい維持できるんです。
ものの数年も空き家のしていたら、建物はすぐにボロボロになっちゃうんです。

換気もしないからすぐにカビが生えたり、畳はフニャフニャになえい、木も湿気で腐ってきます。
どこかに小さな雨漏りが起きてもも気づかずにどんどんひどくなってゆきます。
そうなるといずれ倒壊という危険性もあるのです。

もし倒壊でもして隣の家の壁にでも傷をつけてしまったら
通学途中の小学生の頭の上に瓦が落ちてきたり、塀が倒れでもしたら?
それは所有者の管理者責任を問われてしまうのです。


【民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。



このように空き家の実家の所有者(相続人)は誰かに損害を与えた場合はその責任(損害賠償責任)を負う必要があります。
つまり、所有者全員(相続人全員)が全ての責任を負う義務があるのです。

その空き家の登記名義人は私じゃないのに?

「登記上の名義人は私じゃなくて亡くなった親の名義のままだから・・・」
そんな言い訳は通用しません。
相続登記がされていなくても、法定相続人全員の責任となります。
遺産分割が終了していない状態は相続人全員の共有状態とみなされるのです。
言い換えれば、この相続人の共有状態を解消するのが遺産分割の手続きなんです。

空き家を放置するとどうなる?火事や害虫や防犯面でご近所さん大迷惑

空き家 放置 害虫

倒壊までいかない状態でも、ご近所さんからすれば空き家のまま放置されることは大迷惑段です。

例えば
火事
害虫発生
防犯面で不安
があります。

空き家は放火の一番のターゲット

消防庁の調べ(2012年1月~12月)によると日本全国の総出火件数は44,102件でした。
そのうち出火原因の1位は「放火」によるもので、年間5,340件です・。
これに「放火の疑い」を合わせると8,524件となります。
総出火数の約2割が法以下の家事なんです。

そして、放火の一番のターゲットになるのが空き家なんです。

空き家に放火されたら所有者は賠償責任がかかるのか?

火災の賠償責任失に「失火責任法」いうものがあります。
これは「民法709条の損害賠償」と「失火」の関係性を示したものです。
失火責任法では「失火者に重大な過失がある場合を除いて、民法709条を適用しない」という内容です。
この重大な過失に「空き家で放置してきたこと」つまり「適切な管理を怠っていた」とみなされ得y可能性があります。

空き家に害虫・害獣の棲家

誰も住んでいない空き家に害虫や害獣の棲家になてしまうことはよくあります。
少しの広さしかないお庭でもすぐに雑草が生い茂ります。
そこにはゴキブリやハチなどが大量発生してしまうこともよくあるのです。

もしもあなたがお隣さんだったらどうしますか?

空き家を放置するとどうなる?値段を下げても売れなくなる

空き家 放置 売却

空き家を放置してたらタダ同然の値段でも売却できなくなる!
そう聞いて驚くかもしれませんが意外にそんなケースがすくなくないのです。

「値段なんてなんぼでもええから!」
そう言われても売れない空家って多いんです。

放置された空き家は存在す忘れ去られる!その結果は相続人が数十人に

これ、相続専門の不動産会社である私もよく遭遇するケースなんです。

放置された空き家
登記上の名義人はすでに数十年も前に亡くなっています。
そこからずっと放置されてると、すでに次の相続人も亡くなっていることも少なくありません。

つまり誰かが放置された空き家をなんとかしようと動き出して調べてみたら相続人がなんと十名以上のこともよくあるのです。
もちろんその方たちもその空き家の存在なんてまったく知りません。
でも、りっぱな共同相続人なんです。

「そんなオンボロな空き家なんていりません。
 相続放棄します!」

とはいかないのです。

相続放棄とはすべての遺産を放棄することであって、都合の悪い遺産だけ放棄することなんてできないのです。
そもそもすでに他の遺産を相続しているのですから、今さら「その空家だけいらない」なんていう相続放棄は認められません。

まあ、売却していくらかでもプラスになるような不動産ならよいのですが、必ずしもそうではないケースも少なくありません。

相続専門の不動産会社でもある私ですが、正直ビジネス採算的にあわない仕事のお手伝いはできません。
わずか報酬が数万円程度にしかならないのに日本全国ばらばらにいる相続人たちの意見調整まで出来ないのが現実です。
もちろんアドバイスはさせていただきますが、当事者の相続人の方ですら会ったこともない見ず知らずの他の相続人たちと連絡を取ってはくれないのです。
そもそもその相続人が誰なのか?を調べ上げるのにも司法書士などに支払う報酬が必要になります。

みなさん、たいていはそこで諦めて、また空き家の放置が続くのです。

空き家を放置するとその存在すら忘れられてしまう

空き家を放置しているということは、何十年も経つとその空き家の存在すら忘れ去られてしまいます。
なぜなら、その多くの空き家の所有者は亡くなっていくからです。
そして、多くの放置された空き家は相続登記など名義変更の手続きも行われていません。
そうなると、法律的にはネズミ算的に共有の所有者が増えていくのです。
そうなるともうその放置された空き家の相続人はその存在すら忘れさられていきます。
これが多くの問題を発生させています。


【放置された空き家は危険でご近所さんも困ってる】

相続登記をきちんと済ませていないと、あっという間に相続人は増えていくのですよ。

【親の家の相続人を調べたら相続人が100人いた】
もうこうなると問題が複雑になってきて、解決すらできないのです。
もちろんその問題から逃げることもできません。

空き家の放置を許さなくなってきた国の政策

空き家等特別措置法


放置される空家問題は社会問題にもなっています。

その代表的なものが「空家等対策特別措置法法」でしょう。
今まで憲法で保護されてきた個人の私有財産に行政が手を付けられるというところまで踏み込んできているのです。
また所有者不明の不動産をなくす動きとして、相続と8ウ気を着六日仕様とする流れもあります。

空き家を放置するとどうなるか?
と質問されたら
何十年後かに次の世代か次々世代が大迷惑を被ります
としか言いようがありません。

放置された空き家はぜひあなたの代で解決しておいてください!
じゃないとあなたの孫やひ孫たちが大迷惑するのです。