実家 固定資産税 払えない

相続してからずっと放置していた空き家の実家。
ある日突然役所から固定資産税の督促が来て、その金額に驚く方も少なくありません。
その滞納額はきっと数十万円にもなっていることでしょう。
なぜなら、滞納した固定資産税以外にも延滞税が加算されているからです。

そんな空き家の実家の固定資産税が払えないならすぐに役所など自治体の窓口に相談してみまましょう。
そうすれば、分納や徴収猶予を認めてくれる場合もあります。

一番いけないのは、払えない実家の固定資産税をそのまま放置していることです。
役所医などの自治体は、滞納された実家の固定資産税を徴収するために「差押登記」を実家に職権で付けることができます。
そうなると実家の売却時にも問題も出てきますし、最悪「公売」(役所による競売)になってしまう可能性もあります。

実家の固定資産税が払えないとどうなるのか?

固定資産税 滞納 差押

空き家の実家の固定資産税が払えない場合、自治体などの役所から差押登記が行けられてしまうリスクがあります。
未納によるリスクがあります。固定資産税の未納が1年以上続いた場合、滞納処分が科せられ、固定資産税に加えて滞納税、遅延損害金などの追加費用が発生します。

実家の固定資産税が払えなくて「差押登記」が役所からつけられてしまうと

実家の固定資産税が払えなくて滞納が続くと、地方自治体からの差し押さえの申し立てが行われる可能性があります。
差し押さえが行われると、不動産に対して差押登記がつきます。

差押登記がつくと、不動産を売却する際には差押権者である地方自治体に優先的に支払いをしなければなりません。
つまり差押登記を解除しないと、次の所有者(購入者)に所有権が完全な形で移転できません。
問題は不動産の売却価格から差押権者の債権分が差し引かれ、残りの額が売主に支払えばいいというわけにはいかないのです。
なぜなら、通常 不動産など大きな金額を購入するのには住宅ローンなど銀行から融資を受けます。
その際に、あらかじめ完全な所有権取得に障害のある者があると融資を実行してくれません。
ですので、融資実行前にその「差押登記」をあらかじめ解除しておく必要がらいます。
そのお金をどこから調達してくるか?
実家の売却の取引において意外と大きな障害になります。

また、実家の固定資産税が払えなくて差押登記がつくことで、抵当権やその他の担保権の設定ができなくなります。
そうすると、新たに実家を担保にしてお金を借りることもできなくなります。
つまり、実家の固定資産税が払えなくて差押登記がついてしまうと実家の不動産の価値が下がってしまう可能性もあるのです。

払えない実家の固定資産税をどうやって払えばいいのか?

実家の固定資産税を払う

実家の固定資産税が払えない場合、自治体などの役所の担当窓口に相談してみましょう。
そうすると、固定資産税の減免措置が受けられる可能性があります。

固定資産税の免除・減免制度とは?

固定資産税には、一定の条件を満たす場合には免除や減免の制度があります。

低所得者の固定資産税減免について

高齢者などで収入が少ない方が所有する居住用資産(土地・家屋)に係る固定資産税・都市計画税の減免制度があります。
※各自治体によって内容は異なります。

阪南市の場合

ひとつの例として、阪南市の場合を紹介いたします。

阪南市の場合、以下の項目(1)~(5)すべてにあてはまる方が対象となります。

  1. 以下のいずれかに該当される方
    ・所有者が65歳以上
    ・障害のある方(5・6級は除く)
    ・寡婦またはひとり親(※住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない者)
  2. 所有者とその家族全員(生計を同一にする方)の合計所得金額が次の金額以下である。
    28万円×{本人+扶養家族}+10万円+17万円
    (扶養家族がいない場合は17万円は加算しない)
    ( 1人家族 38万円以下 ・ 2人家族 83万円以下 ・ 3人家族 111万円以下 )
  3. 所有している固定資産が自己居住用資産である。(ほかに宅地等を所有していないこと)。
  4. テキストが入ります。

なお、減免額は年税額の2分の1になります。
減免申請期限は 「第1期分」の納期限までです。
該当される方は、毎年申請が必要です。
参考:大阪府阪南市の固定資産税の減免・非課税について

確認させていただく所得額については、当該年度の所得額となります。したがいまして、6月1日以降でなければ当該年度の所得額が確認できないことから、減免対象者の方につきましても「1期分」については通常どおり納付いただき、2期分~4期分で減額することになります。

実家の固定資産税が払えないならすぐに売却したほうがいい

実家の固定資産税が払えないならすぐに売却したほうがいい

実家の固定資産税を払えない場合が、すぐに売却することがベストな適切な解決策です。
なぜなら空き家の実家を所有する場合、所有することに伴うコストや売却処分するメリットがあるからです。

空き家の実家を所有する場合のコストとは?

空き家の実家を所有する場合、固定資産税以外にも様々なコストがかかります。
例えば、水道光熱費や修繕費、管理費用などが挙げられます。
また、近隣住民からの苦情や、空き家に伴う風化なども問題となります。
これらのコストを考慮すると、空き家の実家を所有することは非常に負担が大きいと言えます。

空き家の実家を処分するメリットとは?

空き家の実家を処分することには、以下のようなメリットがあります。
・固定資産税の負担から解放される
・不動産市場が好調な時期に売却することで高値で売れる可能性がある
・維持管理費用がなくなり、負担が軽減される
・近隣住民からの苦情や、空き家に伴う風化が解消される

実家を売却することで得られるメリットは非常に大きく、特に固定資産税の負担から解放されることは大きな負担軽減となります。
また、不動産市場が好調な時期に売却することで高値で売れる可能性があるため、売却タイミングも重要です。
加えて、維持管理費用や苦情、風化などの問題も解消されます。

ですから、実家の固定資産税が払えない場合は、空き家の実家を売却することが最も適切な解決策なのです。